大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(き)4 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

上告を棄却した決定に対して再審の請求をするには、刑訴法四三六条一項各号の

場合において刑訴規則二八三条の規定に従うことを要する。しかるに、本件再審請

求は、その趣意書に原裁判の謄本、証拠書類および証拠物を添付していないから法

律上の方式に違反するものであつて、不適法たるを免れない。

よつて刑訴法四四六条により、主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員

一致の意見である。

昭和四八年四月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

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